必要な資格を確認しよう
これを取っておこう!
持つべき資格とは
介護福祉士、実務者研修修了者(旧ヘルパー1級)、准看護師、保健師などの資格を持っていると、サービス提供責任者として働くことが可能です。そして、2018年以降で終わりとなる条件もあります。初任者研修修了者(旧ヘルパー2級)を持ち、なおかつ実務経験が3年以上あるという条件です。この条件は介護報酬から減算対象にあたっていることもあるため、現時点でこの条件を満たしている場合でも実務者研修以上の資格が望ましいとされています。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備、及び運営に関する基準」によると、訪問介護事業所は、利用者が40人に対して1人以上のサービス提供責任者を常勤で配置しなければならないものとされています。必要な資格や経験を持っている場合には、職業としてサービス提供責任者になるということは、介護職でのキャリアアップと言えるかも知れません。
訪問介護が未経験でも大丈夫
サービス提供責任者は、3年以上の介護実務経験が必要とされていますが、「訪問介護の実務経験が必要」とはされていません。そのため訪問介護の仕事が初めての場合でも、必要とされる資格を持っていればサービス提供責任者として働くことは可能なのです。
施設介護と訪問介護の違いを理解せず、サービス提供責任者の仕事内容をきちんと把握していなければ、1人で様々な業務をこなすサービス提供責任者となるのは難しいと言えます。だからこそ、施設介護と訪問介護の違いはどこにあるのかをきっちりと理解することが重要となるでしょう。そして、ケアマネジャーやホームヘルパー、そして利用者の立場をふまえた上で「ぜひサービス提供責任者をやってみたい」という強い意志を持っている場合は、サービス提供責任者への第一歩を踏み出してみましょう。
将来を見据えて
介護福祉士を目指す場合は、実務経験3年以上の他に、実務者研修の修了が必要です。実務者研修とは、介護の基本的な知識と技術を理解し、より実務に即した幅広い知識と技術を身につける研修です。自分の将来を見据えて、サービス提供責任者としてやりがいと誇り、そして生きがいを持って介護の世界で頑張りたいと思っている場合は、時間と費用は多少かかりますが、今からでも資格取得に向けて動き出してみるのも良いでしょう。介護福祉士は、介護で唯一の国家資格でもあります。サービス提供責任者への道として、介護福祉士の資格取得に向けて学ぶのも良い方法でしょう。